最高裁判所
1998年7月24日上告/1999年12月20日上告棄却判決(第1小法廷)
【判決文から】
「 上告人は、いずれも我が国の統治下にあった朝鮮の出身者であり、昭和17年ころ、半ば強制的に俘虜監視員に応募させられ、・・・有無期及び極刑に処せられ、深刻かつ甚大な犠牲ないし損害を被った。
上告人らが被った犠牲ないしは被害の深刻さにかんがみると、これに対する補償を可能とする立法措置が講じられていないことについて不満を抱く上告人らの心情は理解し得ないではないが、このような犠牲ないし損害について立法を待たずに戦争遂行主体であった国に対して国家補償を請求できるという条理はいまたに存在しない。
立法府の裁量的判断にゆだねられたものと解するのが相当である。」
「最高裁判決文」(1999年12月20日)外部へのリンク 「最高裁判決に対する原告団・弁護団・支援会の共同声明」(1999年12月20日)外部へのリンク
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