韓国・朝鮮人元BC級戦犯者に補償を

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・特別給付金支給法案(2008年)


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  これは2008年に衆議院に提出された法案(廃案)です。現在立法を目指している法案についてはこちらをご覧ください。

特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金に関する法律案


 (趣旨)
第一条
 この法律は、特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基づき、特定連合国裁判被拘禁者及びその遺族に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。


 (定義)
第二条
 この法律において「特定連合国裁判被拘禁者」とは、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者であって、同条約第二条a又はbに掲げる地域に本籍を有していたものをいう。


 (特別給付金の支給及び裁定)
第三条
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において特定連合国裁判被拘禁者に該当する者又は施行日の前日までに死亡した特定連合国裁判被拘禁者の遺族には、特別給付金を支給する。

 特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行う。


 (遺族の範囲)
第四条
 特別給付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)とする。


 (遺族の順位等)
第五条
 特別給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。この場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

 一 配偶者(死亡した者の死亡の日以後施行日の前日以前に、前条に規定する遺族(以下この項において「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)
 二 子(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 三 父母 
 四 孫(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 五 祖父母
 六 兄弟姉妹(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。)
 七 第二号において同号の順位から除かれている子
 八 第四号において同号の順位から除かれている孫
 九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
 十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
 十一 前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行ったもの
 十二 前各号に掲げる者以外の遺族

 前項の規定により特別給付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、施行日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別給付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

 特別給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合においては、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。


 (請求期限)
第六条
 特別給付金の支給の請求は、施行日から起算して五年以内に行わなければならない。

 前項の期間内に特別給付金の支給の請求をしなかった者には、特別給付金を支給しない。


 (特別給付金の額)
第七条
 特別給付金の額は、特定連合国裁判被拘禁者一人につき三百万円とする。


 (特別給付金の支給を受けることができない者)
第八条
 次の各号のいずれかに該当する者には、特別給付金を支給しない。

 一 死亡した者の死亡の日から施行日の前日までの間に離縁によって死亡した者との親族関係が終了した遺族

 二 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、施行日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなっていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で施行日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)


 (特別給付金の支給を受ける権利の承継)
第九条
 特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金の支給を請求することができる。

 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。


 (譲渡等の禁止)
第十条
 特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


 (非課税)
第十一条
 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。


 (都道府県が処理する事務)
第十二条
 この法律に定める総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


 (権限又は事務の委任)
第十三条
 前条に規定するもののほか、この法律に定める総務大臣の権限又は権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関の長に委任することができる。


 (政令及び省令への委任)
第十四条
 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は申請の経由及び特別給付金の支払方法に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は総務省令で定める。


   附 則
 (施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (総務省設置法の一部改正)
第二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第四条第八十九号の二の次に次の一号を加える。
  八十九の三 特定連合国裁判被拘禁者等に対する特別給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第   号)第三条第一項の規定による特別給付金に関すること。



     理 由
 特定連合国裁判被拘禁者が置かれている特別の事情等にかんがみ、人道的精神に基づき、これらの者及びその遺族に特別給付金を支給するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、約三億円の見込みである。

   
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