韓国・朝鮮人元BC級戦犯者に補償を

本文へジャンプ
 


キーワード解説


日本国との平和条約第11条

(1951.9.8.署名/サンフランシスコ、1952.4.28.発効)

第11条(戦争犯罪)
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮釈放させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。


 韓国・朝鮮人は平和条約で「日本国籍」を喪失させられ、「外国人」(当時の用語では「第三国人」)にされた。しかし、日本政府は「日本国民」でない韓国・朝鮮人を収容・刑執行を続けた。



   
inserted by FC2 system