韓国・朝鮮人元BC級戦犯者に補償を

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キーワード解説


ポツダム宣言第10条(1945.7.26.署名/ポツダム、米英華三国宣言)

10:
 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礎を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。


 連合国が日本に突きつけた降伏の条件に、「捕虜虐待に厳しい姿勢で臨むこと」が強調され、日本はそれを受諾した結果、朝鮮・台湾人俘虜監視員の多くが「日本の戦犯」として過酷な判決と処罰を強いられた。



   
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