韓国・朝鮮人元BC級戦犯者に補償を

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キーワード解説


BC級戦犯


 国際人道法の交戦法規に反する行為は戦争犯罪として処罰される。ジュネーブ条約が規定した敵兵・捕虜に対する非人道的な扱いや、民間人に対する殺戮などを禁じた条項に違反した者が対象。
 「A級戦犯」は、1946~48年の連合国による極東国際軍事裁判(東京裁判)で「平和に対する罪」に問われた戦争指導者らを対象としたもの。裁判は連合国が共同で行い、東条英機ら28人が起訴され、途中病没や免訴された3人を除く25人に有罪判決が下され、内7人が絞首刑となった。
 「BC級戦犯」は、1945年12月に連合軍総司令部が定めた裁判規定で、A級以外の「通常の戦争犯罪」に問われたもので、事実上BとCの区別はない。1945年~51年、横浜と中国・東南アジア諸国など計49ヵ所で7カ国が独自に法令をつくり裁判を行った。現地の軍司令官から下士官・兵・通訳や捕虜監視員らの軍属にいたるまで5700人が有罪となり、内984人が死刑判決を受けた。50人が後に減刑されたため、刑死者は934人。終身刑475人、有期刑2944人。内、朝鮮人は148人(俘虜監視員は129人)が有罪となり、23人(同14人)が死刑に、台湾人も173人が有罪となり、26人が死刑となった。上官の命令に従っただけの下級兵士や軍属もその責任を問われ、処刑された。1946年前半までは日本からの弁護士派遣も認められず、通訳も不足していた。

   
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